ご来院の方へ 会計

医療費の請求・お支払い

入院中の医療費の請求・お支払いは、以下の2通りとなっております。

1. 退院当日

診療費の請求金額が出ましたら、病棟事務員(クラーク)がご案内いたしますので、その後会計窓口にてお支払いください。
なお、およその金額について事前にお知りになりたい方は、病棟クラークに気軽にお尋ねください。

  • 原則として退院当日のお支払いをお願いしております。

2. 入院中

月をまたいで継続してご入院されている患者さまには、「定期請求書」を発行いたします。「定期請求書」は毎月月末で締め、翌月の10日頃に病棟クラークが患者さまに直接お配りいたします。お手元に届きましたら約14日以内にお支払いいただきますようお願いします。

  • 業務処理の都合上、お支払いは午後4時頃までにお済ませくださいますようお願いいたします。
  • 「定期請求書」についてのご質問等ございましたら、会計係または病棟クラークにお尋ねください。

なお、会計窓口では、お支払いのご相談を承っております。お気軽にお尋ねください。

会計窓口

亀田総合病院 Kタワー 1階
平日   8:00~16:30
日・祝日 8:00~15:30

※お支払いのみの方は自動精算機をご利用ください。
難病手帳をお持ちの方、書類手続きのある方、預り金のある方、分娩退院の方、支払い相談のある方等は有人窓口をご利用ください。

お支払い可能カード

会計時に下記クレジットカード・デビットカード・銀聯カードのお取扱が可能です。

自己負担上限額の算出方法

70歳未満の方の「限度額適用認定証」の負担金

受診時にマイナンバーカードをお持ちいただき、受付に設置されている顔証明付きカードリーダーで限度額情報提供に同意いただくか、または窓口で限度額情報取得に口頭で同意いただければ、1ヶ月(1日から末日まで)にかかる医療費の自己負担が一定の金額で計算される様になります。

加入されている保険者へ事前に「限度額適用認定証」の取得申請を行なっていただく必要はありません。

限度額適用による月の自己負担金は各医療機関ごと、また同一医療機関でも入院・外来ごと、医科・歯科ごとになります。

例)同月に亀田クリニックと亀田総合病院の外来を受診された際は、それぞれ自己負担金をお支払いいただきます。
ご不明な点等ございましたら各窓口へお問い合わせください。

認定証の区分 所得区分 自己負担限度額計算式
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(総医療費 - 842,000円)×1%
【多数回該当 140,100円】
標準報酬月額
53~79万円以上
167,400円+(総医療費 - 558,000円)×1%
【多数回該当 93,000円】
標準報酬月額
28~50万円以上
80,100円+(総医療費 - 267,000円)×1%
【多数回該当 44,400円】
標準報酬月額
26万円以下
57,600円
【多数回該当 44,400円】
低所得者
住民税非課税世帯
35,400円
【多数回該当 24,600円】

70歳未満の方の「限度額適用認定証」の算出例

[例]70歳未満 所得区分ウ 同月内入院の保険総点数 100,000点(1点=10円)
(1)認定証なし 1,000,000円 × 30% = 300,000円
(2)認定証あり 80,100円 +(1,000,000円 - 267,000円)× 1% = 87,430円
(1)-(2)= 212,570円が減額されます

70歳以上の高齢受給者・後期高齢受給者の方の負担金

70歳以上の高齢受給者・後期高齢受給者の方の算出例

所得区分 所得 1ヶ月の自己負担金
入院・世帯 外来・個人
Ⅲ 課税所得
690万円以上の方
現役並み 252,600円+(総医療費 - 842,000円)×1%
【多数回該当 140,100円】
Ⅱ 課税所得
380万円以上の方
167,400円+(総医療費 - 558,000円)×1%
【多数回該当 93,000円】
Ⅰ 課税所得
145万円以上の方
80,100円+(総医療費 - 267,000円)×1%
【多数回該当 44,400円】
課税所得
145万未満の方
一般 57,600円
【多数回該当 44,400円】
18,000円
(年間上限144,000円)

[例]70歳以上 所得区分Ⅰ課税所得 同月内入院の保険総点数 100,000点(1点=10円)
(1)認定証なし 1,000,000円 × 30% = 300,000円
(2)認定証あり 80,100円 +(1,000,000円 - 267,000円)× 1% = 87,430円
(1)-(2)= 212,570円が減額されます

70歳以上の方の「減額認定証」の負担金

対象者
住民上で同じ世帯の全員が住民税非課税となっている方

所得区 1ヶ月の自己負担金
入院・世帯 外来・個人
低所得者 区分Ⅱ
住民税非課税
24,600円 8,000円
低所得者 区分Ⅰ
住民税非課税 年金収入80万円以下
15,000円

入院時の食事にかかる1食あたりの負担額

世 帯 金額
一般所得(住民税課税世帯) 490円
指定難病患者または小児慢性特定疾患児童等 280円
低所得者Ⅱ 過去1年間の入院期間が90日以内 230円
過去1年間の入院期間が90日超 180円
低所得者Ⅰ 110円
低所得者Ⅱ 世帯全員が住民税非課税であって「低所得Ⅰ」以外の者
低所得者Ⅰ ①世帯全員が住民税非課税であって、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いた時に0円になる者
②老齢福祉年金受給権者

※手続きや詳しい内容については、市区町村役場にお尋ね下さい。

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