重要なお知らせ 救命救急センターを受診される皆さまへ
選定療養費に関するお知らせ
一般病床200床以上の地域医療支援病院では、「初診に際し、他の医療機関からの紹介状なしに当院をご受診頂く場合」及び「当院から、他の医療機関への紹介状を交付したにも関わらず、当院を受診される場合」は原則として初診・再診にかかる選定療養費をご負担いただくことが義務化されています。 また、当院は三次救命救急センターとして、緊急性の高い患者さまを24時間受け入れております。しかしながら、時間外に緊急性を認めない患者さまも多数受診されており、重症の患者さまへの迅速な対応に支障が出ています。そのため、時間外の緊急性の低い患者さまについては、下記の時間外選定療養費を徴収させて頂きます。
選定療養費用一覧
区分 | 対象内容 | 医科(税込) | 歯科(税込) |
---|---|---|---|
時間内(月~土9:00~17:00) | 紹介状なしの初診 | 7,700円 | 5,500円 |
当院から他の医療機関への紹介状を交付したにも関わらず、当院を受診された場合 | 3,300円 | 2,090円 | |
時間外 (月~土 17:00~翌9:00/日曜・祝日) | 緊急性が低く、診察のみで終了した場合 | 7,700円 | 7,700円 |
※時間外とは 上記時間外すべて(平日夜間・日曜・祝日を含む) ※「診察のみ」とは、治療・投薬・検査・処置を伴わない医師の判断のことを指します。 ※対象となるかどうかは、医師の判断に基づきます。
【例外として、以下のいずれかに1つでも該当する場合は対象外となります】
- 他院からの紹介状を持参の場合
- 救急車・ドクターヘリ等で来院の場合
- 医師が緊急性があると判断した場合
- 当院(亀田メディカルセンター)の医師から救急外来の受診を指示された場合
- 当救命救急センター受診後、当院に入院(または転院)した場合
- 当日、亀田メディカルセンターで受診又は治療中の疾患があり、症状増悪によって時間外に再受診が必要となった場合
- 投薬・検査・処置など緊急的な医療行為が行われた場合(医師による診察のみの場合、インフルエンザ検査・コロナ検査のみの場合は対象となります)
- 15才以下(中学生まで)の小児の患者さま
- 生活保護・特定疾患・難病等の公費負担医療制度の受給者
- 労災・公災(予定を含む)、交通事故、自費診療(保険証忘れを除く)の場合
- 災害により被害を受けた場合
- その他、病院長が認めた場合

よくあるご質問(Q&A)
- 選定療養費は保険適用されますか?
- いいえ。選定療養費は全額自己負担となります。
- どのタイミングで徴収されるのですか?
- 医師による診察後、緊急性が低いと判断され診察のみで終了した場合、会計時にお支払いいただきます。
- 検査を受けた場合でも徴収されますか?
- 検査を受けた場合は徴収されません。ただし、緊急性のないインフルエンザ・コロナ検査のみの場合は徴収の対象です。
- 忙しくてかかりつけ医に行けなかったので救急外来を利用しました。選定療養費は対象となりますか?
- はい。緊急性がないと判断された場合は、対象となります。
- 他の医療機関からの紹介状があれば支払わなくて良いですか?
- はい。紹介状をお持ちの方は対象外となります。
- 救急安心電話相談「#7119」や小児救急電話相談「#8000」で受診を勧められました。その場合も選定療養費の支払いが必要ですか?
- はい。紹介状が無い場合は、ご負担頂くことになります。