医療関係者の方へ 保険点数

保険点数

PET(ポジトロン断層撮影)

18FDGを用いた場合 7500点
施設基準共有率20%以下の場合 6000点

PET-CT(ポジトロン断層・コンピュータ断層複合撮影)

18FDGを用いた場合 8625点
施設基準共有率20%以下の場合 6900点
  • 上記に基本料、核医学診断料等が加算されます。

注1 150標識ガス剤の合成及び吸入、18FGDの合成及び注入並びに13N標識アンモニア剤の合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数 の100分の80に相当する点数により算定する。

保険解釈

  • 同月内に、GaシンチとPET または PET-CTを行った場合は、主たるもののみ算定。
  • 同月内に、CTを行ったあとに、PET-CTを行ってもPETで算定。
  • 保険適応要件の文中、「他の検査、画像診断・・・」の画像診断には、CTは含まれません。
  • PET-CTで、造影CTを行った場合は、CT造影剤加算(500点)が算定できる。
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