重要なお知らせ 生活習慣病管理料への移行について
特定疾患管理料から生活習慣管理料への移行について
厚労省は2024年6月1日より診療報酬を改定します。
この度の大幅な診療報酬改定に伴い、生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症)を主病とする患者さまに総合的な治療管理をするため
「生活習慣病管理料」を算定させていただくこととなりました。
本改定に伴い、これまで病院で算定していた「特定疾患療養管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき総合的な治療管理を行う
「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。
国が指定する「生活習慣病療養計画書」を作成することで、患者さまと達成目標を共有し、より良い治療につなげてまいります。
また、療養計画書作成にあたり、患者さまの署名が必要となりますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
※移行に伴い、月々の自己負担額は60円~190円前後変わります。